2019-05-14 第198回国会 参議院 外交防衛委員会 第13号
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 先ほどお答えしたとおりでございまして、当時におきましては、集団的自衛権について、我が国自衛のためのやむを得ない措置としての限定行使という考え方がなかったわけでございますので、いわゆる他国防衛と整理されていました集団的自衛権一般についてその考え方を前提として答えている、すなわち昭和四十七年見解における③の結論部分に相当する答えをしているというふうに理解されます。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 先ほどお答えしたとおりでございまして、当時におきましては、集団的自衛権について、我が国自衛のためのやむを得ない措置としての限定行使という考え方がなかったわけでございますので、いわゆる他国防衛と整理されていました集団的自衛権一般についてその考え方を前提として答えている、すなわち昭和四十七年見解における③の結論部分に相当する答えをしているというふうに理解されます。
新たな解釈におきましては、新三要件の下で、極めて限定された範囲において、他国に対する武力攻撃の発生を契機とする我が国自衛の措置としての武力の行使を認めておりますが、これを国際法上の概念で整理すれば、限定されたものであるとはいえ、集団的自衛権の行使と言わざるを得ないということでございます。
そして、新三要件のもとで認められる限定的な集団的自衛権の行使は我が国自衛の措置に限られるものであり、砂川判決の範囲内のものです、その意味では砂川判決は限定容認する集団的自衛権の行使が合憲であるとの根拠たり得るものということで答弁をさせていただきました。
それから、集団的自衛権の行使の場合には、被害国の要請、同意みたいなものも要件とされていますので、そういうものも当然加えた上で、集団的自衛権を満たす場合という国際法上の縛りもしっかり踏まえた上での、かつ、憲法上の縛りでありますところの我が国自衛というか、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという明白な危険がある、それもやはり要件として加えた場合に限って武力の行使ができる、そういうことの
しかしながら、ここが重要なのでございますけれども、今般の新三要件のもとで認められる限定された集団的自衛権の行使、すなわち他国に対する武力攻撃の発生を契機とするものであることから国際法上は集団的自衛権として違法性が阻却される武力の行使ではありますが、あくまでも我が国の存立を全うし、国民を守るため、すなわち我が国を防衛するために必要やむを得ない自衛の措置につきましては、砂川判決において論じております我が国自衛
○国務大臣(菅義偉君) 砂川事件の判決というのは、我が国自衛のための措置をとり得ることを明らかにしているというふうに思っております。これは、昭和四十七年の政府見解の基本的論理において、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているということは到底解されないということと軌を一にしているというふうに思っています。
この派遣は、PKO要員の教育訓練を実施する他国の機関に我が国自衛官を講師として派遣する初めてのケースでございましたが、現地の教育プログラムに大きく寄与することができたと考えております。
本法案は、憲法に基づく我が国の安全保障の在り方を考える上で極めて重要な法案である上、何よりも我が国自衛官の命にかかわる重要な法案であります。慎重かつ十分な審議がとりわけ求められる法案であります。
に定めます武器使用といいますのは、細かく申しませんけれども、そこの要件に当たります武器使用であれば、それは言わば自己保存のための自然権的権利というべきものであるので、仮にその攻撃者が国又は国に準ずる組織だという場合でありましても、それを含めて、そのような要件に該当する武器使用であれば憲法九条の禁ずる武力の行使には当たらないと解しておるわけでございますけれども、今お尋ねのような場面でございますと、我が国自衛官
この提言に対しては、過去の政府の答弁、事務局が用意してくださったこの資料によりますと、このBタイプの武器使用について、衆議院テロ対策特別委員会における内閣法制局長官の答弁を見ますと、「任務遂行を実力をもって妨げる企てに対抗するための武器使用でありますが、それを我が国自衛官に認めることは、憲法九条との関係で問題があるという考え方でございます。」
したがって、我が国自衛官がそういう刑事事件を起こした場合は、すべて日本の法律によって裁判をされるというふうに相なります。
これは憲法九条が禁止する武力行使に至ることを避けるためにほかならないわけでありまして、御指摘の国連の平和維持隊に許されております武器使用のすべて、特にいわゆるbタイプの、これは任務遂行を実力をもって妨げる企てに対抗するための武器使用でありますが、それを我が国自衛官に認めることは、憲法九条との関係で問題があるという考え方でございます。
この条約には国内措置を定めた九条があって、アメリカ軍と連携する我が国自衛官を、我が国は、地雷を使用するのを幇助したということで処罰しなければならないのでしょう。 こういうふうな詰めもせずに、何で、センチメンタルな、ダイアナさんが死んだとかいうムードで、我が国の国防のことを検討せずに流れてしまうのですか。これが私が今回この質問をしなければならないというふうに感じた最大のことなんです。
○山田委員 いや、私がお伺いしたかったことは、憲法九条では武力の行使は我が国自衛のためその目的を超えて行使はできない、武力行使はできないと、こうなっているわけですね。
次に、自衛隊の骨幹組織の整備についてでございますが、これは自衛力のより有効な機能発揮及びより効率的な隊務運営を図るために行うものであり、あくまでも我が国自衛のために整備するものであって、指摘は当たらないと、こう思います。 以上でございます。(拍手)
よって、我が国自衛のための必要最小限度の自衛力を保持することは許されるということで、その防衛力整備といいますか、そのことに目下取り組んでおるわけでございます。 なお、さらにその限度といいますか、それらにつきましては法制局長官の答弁が適当かと存ずるわけでございます。
○久保田真苗君 長官も我が国自衛のための最小限度のものでなければならないという、それがこれまで日本政府のとってきた態度だし、今も変わりがないということについて、イエスというお答 えですか。
これは我が国自衛のために必要最小限度の防衛力を整備するという方針に従ってやっていることでありまして、アメリカ側はこういった日本の政策を十分に理解しているわけでございまして、その上に立って、先ほど総理からも申し上げましたように、日本が自主的な努力をすることを期待しているということでございます。
つまり、日本有事の際に、我が国防衛のために共同対処行動をとっておる米国艦艇、これを我が国自衛のために必要な範囲内において我が海上自衛隊の艦艇等がこれを守るということは、それが日本の自衛のために心要最小限のものであると認められる限り、これは個別的自衛権の範囲内に入るものであって、憲法上何ら問題はないということを申し上げております。このことは御理解を賜りたいと思います。
まず第一の問題につきましては、これは日本有事の場合に日米が共同対処で日本の防衛に当たるということは、日米安保条約に基づきまして当然のことでございまして、そういった場合に、日米共同対処の一環といたしまして、我が国自衛のため必要がある場合には、その必要最小限の範囲内におきまして、我が国防衛のために共同対処行動をとっておりますアメリカの艦艇を我が海上自衛隊が護衛いたしますことは、それが自衛のため必要最小限